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生命保険>
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契約を続けるために
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保険料は期日までに払い込む必要があります。ただし、保険料の払い込みが遅れてしまったからといって、すぐに契約がなくなる(失効する)わけではありません。 一定期間内に払い込めば、払込期日に払い込まれたのと同じ扱いをします。この一定期間を「猶予期間」といいます。毎月の保険料の銀行引き落しができなかった場合など、保険会社に相談してみるといいでしょう。 |
(猶予期間) (1) 月払の場合・・・払込期月の翌月1日から末日まで (2) 年払・半年払の場合・・・払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日まで |
| 猶予期間内に保険料を払い込めなかった場合は、保険は失効するか、自動振替貸付制度が適用されます。失効した契約は保障がなくなった状態ですので、失効後に何がおこっても保険での保障はありません。ただ、通常3年以内に所定の手続きをすれば契約を元に戻すことが出来ます。これを「復活」といいます。 |
| (注意点) |
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復活する場合にはあらためて健康状態などについて告知や診査があります
復活後の保険料や契約内容は元のままです
解約してしまった場合は復活できません |
| 猶予期間が過ぎたときに、保険会社がその保険の解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立て替えて払い込み、保険を有効に継続させる制度です。 |
| (注意点) |
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養老保険や終身保険などのように解約返戻金がある保険に限られます
解約返戻金より保険料が少ない場合のみなので、解約返戻金の少ない契約初期などは使えない場合が多い
立て替えられた保険料には所定の利息(複利)がつきます | |
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