| 妻が死んだら税金の負担が70万円?!
「妻が亡くなって生命保険から保険金が500万円支払われることになったのですが、あとで結構、税金がかかることを知りびっくりしました。加入の時は、子供が保険金を受けとれるのがいいなと単純に思っていたのですが・・・」 加入の際には保険料やどれだけの保障があるのかに気をとられがちですが、誰がリスクを負ったときに、誰が受け取るのか、また誰が保険料を払っているのかによって税金のかかり方が違うことは見落としがちです。
例えば500万円の死亡保険金を受け取る場合でも 契約者(保険負担者):夫 被保険者(リスクを背負う):妻 死亡保険金受取人 :子供 だと贈与税を収める必要があり、70万ぐらいになることも・・・
(計算例 ) 死亡保険金(500万)-基礎控除(110万)=390万(課税価格) 300万×30%(税率)-47.5万(通算控除額)=69.5万円(贈与税額)
(生命保険文化センター 「生命保険と税金の基礎」参照)
死亡保険金の場合は一般に相続税の税負担が一番軽く、次いで所得税・住民税・贈与税の順になるといわれています。死亡保険金の契約形態での税金の違いは下図の通りです。 保険金の種類によって税金の種類は違ってきます。 (※このケースでは妻が契約者になる場合、保険料が贈与税の対象にならないように注意しましょう。) 生命保険加入の際には税金のことも考えておくといいですね。 |