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生命保険>
賢く生命保険を選ぶ > 保険に関する税務メリット > 死亡保険金にかかる税金
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死亡保険金にかかる税金
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| 契約者 |
被保険者 |
死亡保険金受取人 |
税金の種類 |
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| A(夫) |
A(夫) |
B(妻) |
相続税 |
(例1) |
| A(夫) |
B(妻) |
A(夫) |
所得税・住民税 |
(例2) |
| A(夫) |
B(妻) |
C(子) |
贈与税 |
(例3) |
(例1) 「夫は、終身保険で5,000万円の死亡保障に入っていました。財産を相続するのは私と子供2人です。税金はどうなりますか?」 |
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夫が自分の死亡保障として加入し、保険料を払い、死亡した場合に妻が保険金を受け取ったケースですから 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻 となり「相続税」がかかります。 生命保険は大切な遺族の生活保障になる遺産であるため 法定相続人(人数)×500万円までは非課税になっています。 この場合は、500万円×3人=1500万円が非課税となり 5000万円-1500万円=3500万円が相続税の課税対象となります。 納付税額はその他の相続財産や相続の方法により総額を算出し、さまざまな控除(配偶者控除・未成年者控除など)も計算に入れながら算出されます。 |
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(例2) 「妻の死亡により1000万円の保険金を受け取りました。私はサラリーマンで、いままでに150万円の保険料を払っています。税金はどうなりますか?」 |
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妻の死亡保障として生命保険に加入し、夫が保険料を払い、死亡した場合に夫が保険金を受け取ったケースですから 契約者:夫 被保険者:妻 死亡保険金受取人:夫 となり「所得税・住民税」がかかります。 これは、保険料の負担者が保険金を受け取ることにより一時所得とみなされるためです。特別控除を50万円とすると 1000万円(死亡保険金)-150万円(払込保険料)-50万円(特別控除額) =800万円が所得税・住民税の課税対象になります。
納付税額は、一時所得とその他の給与所得などから総所得金額というものを算出し、さまざまな控除(基礎控除や配偶者控除など)なども計算に入れながら算出されます。 |
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(例3) 「妻が死亡したため、死亡保険金500万円を子供が受け取りました。保険料は私(夫)が払っていました。税金はどうなりますか?」 |
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妻の死亡保障として生命保険に加入し、夫が保険料を払い、死亡した場合に子供が保険金を受け取ったケースですから 契約者:夫 被保険者:妻 死亡保険金受取人:子供 となり「贈与税」の課税対象になります。 保険料を払っていたのが夫の場合、税金の扱いとしては、保険金は子供に贈与されるとみなされるためです。
贈与を受けた者1人につき基礎控除は年間110万円です。 この場合 500万円(死亡保険金)- 110万円(基礎控除)=390万円(課税価格) となります。 納付税額は課税価格に税率をかけ、控除額を差し引くなどして計算されます。 |
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(2001年 生命保険文化センター「生命保険と税金の知識」参照) |
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