夫が自分の保障として加入し、保険料を払い、満期保険金を自分で受け取ったケースですから 契約者:夫 被保険者:夫 満期保険金受取人:夫 となり一時所得として「所得税・住民税」がかかります。
例えば、下記[条件]では満期保険金500万円の収入増となり、課税評価額は給与所得などとあわせて322.2万円が所得税・住民税の課税対象になります。 [条件]
満期金500万円(配当金を含む)
保険料の合計 200万円
源泉徴収票の内容(支払い金額670万円・給与所得控除後の金額483万円・源泉徴収税額14.97万円・社会保険料 60.8万円・生命保険料控除額 10万円)
扶養家族(妻・子供2人)
課税対象額や納付税額は、一時所得とその他の給与所得などから総所得金額というものを算出し、さまざまな控除(基礎控除や配偶者控除など)なども計算に入れながら算出されます。 |