| 文字通り読めば「禁止されているペイオフをやってもよくなること」ですが、正確に言えば現在は「禁止されている」わけではなく、「公的な保護制度(預金保険法に基づいて設立された預金保険機構)によってペイオフが回避されている」状態です。 ですからペイオフ解禁を分かり易く表現すると、「公的な保護制度が無くなり、現実にペイオフが行われる可能性が出てくること」という意味になります。 具体的には、2002年3月末までに金融機関が破綻した場合は、公的機関(預金保険機構)によって預金(元本と利息)は全額保護されますが、2002年4月1日以降に金融機関が破綻した場合には、預金者には元本一千万円までとその利息だけが払い戻され、それを超える部分についてはカットされる可能性が出てくることになります。 |