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生命保険>
賢く生命保険を選ぶ > ペイオフについて > 全ての金融商品がペイオフの対象か
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全ての金融商品がペイオフの対象か
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| <全ての金融商品がペイオフの対象か> |
| 遠い将来については未定ですが、今のところ金融商品によって扱いが3種類に分かれます。普通預金や当座預金など、普段の支払いに使われる「決済性預金」がペイオフの対象となるのは2003年4月以降なので、それまでは全額保護されます。
定期預金や貯蓄預金などは2002年4月以降ペイオフの対象となりますので、それ以後は元本一千万円とその利息のほかは保護されません。 外貨預金や譲渡性預金などは、2002年4月以降は一切の保護がなくなります。詳しくは別表をご覧ください。 |
| 対象期間 |
~平成14年3月31日 |
平成14年4月1日~ 平成15年3月31日 |
平成15年4月1日以降 |
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(1部解禁) |
(全面解禁) |
| 決済性預金 |
普通預金 当座預金 別段預金 |
全額保護 |
合算して 元本1,000万円までと その利息を保護 |
| 決済性預金以外の商品 |
通知預金 貯蓄預金 納税準備預金 定期預金 定期積金 掛金 金融債(保護預かり契約あり) |
全額保護 |
合算して 元本1,000万円までと その利息を保護 |
元本補てん契約のある金銭信託 (ビッグなど貸付信託を含む) |
| 上記預金等を用いた積立・財形商品 |
| 預金保険対象外商品 |
外貨預金 譲渡性預金 元本補てん契約のない金銭信託 (ヒットなど) 金融債 (保護預かり契約のものを除く) |
全額保護 |
預金保険法による保護の対象外となります |
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